助成金の最近のブログ記事

 

キャリア形成促進助成金

 

【 支給要件 】

雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援または

職業能力評価を推進する事業主

 

【 支給される額 】

 

< 労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >

・職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/3

・短時間等労働者の職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/2

・認定実践型人材養成システム又は有期実習型訓練に要した経費・賃金の4/5

・労働者の自発的な職業訓練に要した経費・賃金の1/2

 

< 労働者に職業能力評価を受けさせる場合 >

・受検の要した経費・賃金の3/4

 

< 同意雇用開発促進地域(地域法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >

・職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の2/3

 

< 認定中小企業者等(中小労確法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >

・職業訓練等に要した経費・賃金の1/2

 

 

 

ご相談・お問い合わせ

 

 

 

ご相談は無料です。

 

助成金の詳しい支給要件については、お電話 06-6626-4087 

 または

お問い合わせフォームから社労士オフィス ジェイアシストへご連絡くさい。 

 

 中小企業子育て支援助成金

 

【 支給要件 】

平成18年4月1日以後初めて育児休業取得者が出た中小企業事業主(労働者数100人以下)。

支給対象者が職場復職後1年(育児休業終了日が平成22年5月1日前の

場合は6ケ月)以上雇用されていること。

 

 

【 支給される額 】

 

<1人目>

育児休業(子が1歳未満)   100万円

<2人目~5人目>

育児休業(子が1歳未満)    80万円

 

 

 

事業所内保育施設設置・運営等助成金

 

【 支給要件 】 

 労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主

 

【 支給される額 】

・設置に要する費用の2/3

・運営に要する費用の2/3(1~5年目)、 6~1年目は1/3  [運営携帯等により限度額あり]

・増築又は建替えに要する費用の1/2  [限度額あり]

・保育遊具等購入に要する費用から自己負担金10万円を控除した額 [限度額あり]

 

 

両立支援レベルアップ助成金

 

【 支給要件 】

 

仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主

 

【 支給される額 】

 

<労働者が育児や介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行った場合>

・育児サービス費用の補助額の3/4、介護サービス費用の補助額の1/2

 

<育児休業取得者に対して代替要員を確保し、原職等に復帰させた場合>

・1人目 50万円、2人目以降 15万円

 

<子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度の導入・利用促進に向けた取り組みを行い、

利用者が生じた場合>

 ・100人以下企業  1人目 100万円 、2~5人目 80万円

 101人~300人企業  1人目 50万円、2~10人目 40万円

 

<育児又は介護休業者がスムーズに現場復帰できるようなプログラムを実施した場合>

・1人あたり21万円限度

 

 

 

育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)

 

【 支給要件 】

 

労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合

 

【 支給される額 】

 

<3ケ月以上育児休業休暇を取得させた場合>

・事業主が行う経済的支援額の3/4

 

 ※この助成金は23年3月31日で終了予定。

 

育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)

 

 【 支給要件 】

 

労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合

 

【 支給される額 】

 

<3ケ月以上短時間勤務制度を利用させた場合>

・事業主が行う経済的支援額の3/4

 

 

 

 ご相談・お問い合わせ

 

 

助成金についてのお問い合わせ・お見積りは無料です。

今すぐお電話 06-6626-4087 

か お問い合わせフォームから社労士オフィス ジェイアシストへ

ご連絡ください

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

 

【 支給要件 】

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく

された事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を

図る場合

 

【 支給される額 】

 

休業手当、教育訓練の際の賃金または出向元の賃金負担額の一部を助成する

   

中小企業  4/5  (解雇等を行わない場合は9/10)

大企業   2/3  (    〃           3/4)

 

※教育訓練を行った場合の加算額    中小企業   6,000円 、大企業  4,000円

※1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が日額の上限

 

 

≪ 注意! ≫ 不正受給が明らかになった場合は、企業名・事業主名等が公表されます。

 

 

 定年引き上げ等奨励金

 

【 支給要件 】

 

65歳以上への定年引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用

制度の導入、定年の廃止又は希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない

安定的な継続雇用制度の導入を行う場合 

(雇用保険の用被保険者数が300人以下の事業主)

 

 

【 支給される額 】

 

企業規模・現行の定年年齢・実施した措置により、10万円~160万円を支給。

また、あわせて高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する場合は20万円を加算。

 

 

 

 ご相談・お問い合わせ

 

助成金に関するご相談は無料です。

今すぐお電話 06-6626-4087

または  お問い合わせフォームからご連絡ください。

  

★ 新たに人を雇いいれる時

助成金名

受給要件
特定求職者雇用開発助成金 

 新たに高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職が困難な労働者を雇い入れたとき

 

6ヶ月  45万円       1年  45万円

(短時間労働者以外、中小企業の場合)

中小企業基盤人材確保助成金

改善計画の認定を受けた事業主が新分野進出等の基盤となる人材を雇い入れたとき  (その他、設備投資金額などの要件あり)

 

1人につき140万円  (5人まで) 

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

受け入れている派遣労働者を直接雇い入れたとき

 

・期間の定めのない労働契約、中小企業の場合

  6ヶ月経過後 50万円

1年6ヶ月経過後 25万円

2年6ヶ月経過後 25万円 

試行雇用奨励金

中高齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇い入れたとき

 

対象労働者1人につき  月額  40,000円(最大3ヶ月)

若年者等正規雇用化特別奨励金

年長フリーター等を雇い入れたとき

 

対象労働者1人につき  

  6ヶ月経過後 50万円

1年6ヶ月経過後 25万円

2年6ヶ月経過後 25万円

障害者初回雇用奨励金 

 中小事業主が初めて障害者を雇い入れたとき

 

一事業主につき100万円                                                                      

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助成金に関するお問合せは無料です。

 

今すぐ お電話  06-6626-4087  または お問合せフォーム

 

社労士オフィス ジェイアシストへご連絡ください。


これから起業をお考えの方へ…

 

起業をされる時にしか活用できない助成金があります。

そしてその助成金の申請は「会社設立の前」「人を雇う前」に計画書を提出することが
条件なのです。

本当なら助成金が受けられたのに、“制度をよく知らなかったから受給できなかった”
いうのはとてももったいないとは思いませんか?

 

助成金は条件が合えば高い確率で支給されるお金です。もちろん、返済は不要です。



ジェイアシストは、あなたの起業を「助成金の申請」という形で応援いたします。

 

 

 

創業時に申請できる助成金

 

 受給資格者創業支援助成金

 

★創業に要した費用の助成

 

● 支給対象 ●

5年以上雇用保険に加入していた雇用保険の受給資格者であって、自ら起業し、創業後1年以内に労働者を

雇い入れようと考えているとき

 

 

● 支給額  ●

創業に要した費用の1/3上限150万円

※創立後1年以内に2人以上雇い入れた場合は上限が200万円になる

 

 ● ポイント ●

創業前に申請が必要

 

 

中小企業基盤人材確保助成金

注意!!  「生産性の向上」に係る助成金は

平成23年4月1日以降廃止されます。                                                      

 

 

 

 

★創業・新分野進出又は生産性の向上に必要な人材の

賃金の助成

 

 

● 支給対象 ● 

創業・異業種進出もしくは生産性を向上させるために人材(基盤人材)を雇い入れるとき                                   

 

 ● 支給額 ●

基盤人材1人につき、1年で140万円。5人まで。

 

● ポイント ●

1.改善計画書を策定し、事業所を管轄する都道府県知事の認定を受けること。                                

 

 

2.人材の雇い入れ前に実施計画書を提出すること。また、設備投資などに250万円以上の経費をかけていること。  実施計画書平成23年4月以降は不要になります。                                         

 

 

 

3.基盤となる人材に年350万円以上の給料を支払うこと

 

 

 

 高年齢者等共同就業機会創出助成金

 注意!!  平成23年6月までの予定です。

 

 

 

 

★高年齢者等が法人を設立して、労働者を雇い入れるときに

事業の開始に要した費用の一部を助成

 

● 支給対象 ●

45歳以上の高年齢者等が3人以上で法人を設立して、労働者を雇い入れるときに

※支給対象経費=法人設立前1ヶ月に要した費用(上限150万円)

           +法人の運営(登記後6ヶ月以内)に要した費用

 

 

● ポイント ●

まず、計画書を提出すること。

法人の設立登記の日によって、計画書の提出期間が決まっています。

 

 

地域再生中小企業創業助成金

 

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、法人等を開業し、労働者を

雇い入れた場合

 

● 支給対象 ●

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、法人等を開業し、労働者を

● 支給額 ●

1.創業支援金

法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に支払った経費の合計額(上限あり)

 ×割合(2/3または1/2)

2.雇入れ奨励金

対象労働者1人につき30万円~60万円(上限100人)

 

 

 

 

 

これ以外にも受給できる助成金はたくさんあります。

お見積り・ご相談は無料です。

お問い合わせは                                                  

                                                             

お電話 06-6626-4087 または                            

 

問い合わせフォームからご連絡ください。

 

  

 

 

 

雇い入れた場合

 

事業の開始に要した費用の一部を助成

 

● 支給額 ●

支給対象経費×支給割合(有効求人倍率に応じた割合。2/3または1/2)

 

 

介護基盤人材確保助成金

 

注意!! 平成23年3月31日で廃止されます。

 

 

 

【 支給要件 】

 

介護関連事業主として新サービス提供を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(介護福祉士・社会福祉士など)を新たに雇い入れた場合であって、その事業所における介護労働者雇用管理責任者を選出し、その周知を図る場合

 

≪ 注意! ≫ 新サービス提供開始前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し認定されることが必要です

 

 

【 支給される額 】

 

特定労働者1人あたり70万円(3人が限度)

※最初の対象者を雇い入れてから6ヶ月間が支給対象期間のため、雇い入れる時期によっては

支給額が減額になることもあります。

 

 

 

介護未経験者確保等助成金

 

【 支給要件 】

 

介護関係業務の未経験者を雇いいれ、一定期間定着させた場合

 

 

※対象となる労働者数は事業所の雇用保険被保険者数によって異なります。

 

【 支給される額 】

 

対象労働者1人につき6ケ月の支給対象期間ごとに25万円(1年間で50万円)

ただし、対象労働者が次のいずれにも該当する者である場合は、1人につき

6ケ月の支給対象期間ごとに50万円(1年間で100万円)を支給

 

・雇い入れ日において25歳以上40歳未満

・雇い入れ日の前日から起算して年前までの間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

 

 

≪ 注意! ≫ 2人目以降の未経験者は、最初に雇い入れた未経験者の第1期支給対象期が

満了するまでに雇い入れた場合に対象となります。

 

 

 介護労働者設備等整備モデル奨励金

 

【 支給要件 】

 

都道府県労働局長の認定を受けて介護福祉機器を新たに導入し、適切な運用を行った場合

 

 

【 支給される額 】

 

新たに機器の導入・運用に要した費用の1/2(上限は300万円)

 

 

 

 

 

 

★助成金の申請に際しまして、上記に記載しております事項以外にまだたくさんの要件がございます。

また、随時助成額や要件が変更になる場合がございます。

 

 

 

 

ご相談方法

 

 

ご相談は無料です。

助成金の申請をお考えの方は今すぐお電話か「お問い合わせフォームでご連絡ください。

 

 

お電話 06-6626-4087

お問い合わせフォームはこちら

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうち助成金カテゴリに属しているものが含まれています。

前のカテゴリは人事労務管理です。

次のカテゴリは助成金を活用した研修です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。