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雇用を維持する場合の助成金

 

 

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

 

【 支給要件 】

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく

された事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を

図る場合

 

【 支給される額 】

 

休業手当、教育訓練の際の賃金または出向元の賃金負担額の一部を助成する

   

中小企業  4/5  (解雇等を行わない場合は9/10)

大企業   2/3  (    〃           3/4)

 

※教育訓練を行った場合の加算額    中小企業   6,000円 、大企業  4,000円

※1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が日額の上限

 

 

≪ 注意! ≫ 不正受給が明らかになった場合は、企業名・事業主名等が公表されます。

 

 

 定年引き上げ等奨励金

 

【 支給要件 】

 

65歳以上への定年引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用

制度の導入、定年の廃止又は希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない

安定的な継続雇用制度の導入を行う場合 

(雇用保険の用被保険者数が300人以下の事業主)

 

 

【 支給される額 】

 

企業規模・現行の定年年齢・実施した措置により、10万円~160万円を支給。

また、あわせて高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する場合は20万円を加算。

 

 

 

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