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介護事業所で使える助成金

 

 

介護基盤人材確保助成金

 

注意!! 平成23年3月31日で廃止されます。

 

 

 

【 支給要件 】

 

介護関連事業主として新サービス提供を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(介護福祉士・社会福祉士など)を新たに雇い入れた場合であって、その事業所における介護労働者雇用管理責任者を選出し、その周知を図る場合

 

≪ 注意! ≫ 新サービス提供開始前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し認定されることが必要です

 

 

【 支給される額 】

 

特定労働者1人あたり70万円(3人が限度)

※最初の対象者を雇い入れてから6ヶ月間が支給対象期間のため、雇い入れる時期によっては

支給額が減額になることもあります。

 

 

 

介護未経験者確保等助成金

 

【 支給要件 】

 

介護関係業務の未経験者を雇いいれ、一定期間定着させた場合

 

 

※対象となる労働者数は事業所の雇用保険被保険者数によって異なります。

 

【 支給される額 】

 

対象労働者1人につき6ケ月の支給対象期間ごとに25万円(1年間で50万円)

ただし、対象労働者が次のいずれにも該当する者である場合は、1人につき

6ケ月の支給対象期間ごとに50万円(1年間で100万円)を支給

 

・雇い入れ日において25歳以上40歳未満

・雇い入れ日の前日から起算して年前までの間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

 

 

≪ 注意! ≫ 2人目以降の未経験者は、最初に雇い入れた未経験者の第1期支給対象期が

満了するまでに雇い入れた場合に対象となります。

 

 

 介護労働者設備等整備モデル奨励金

 

【 支給要件 】

 

都道府県労働局長の認定を受けて介護福祉機器を新たに導入し、適切な運用を行った場合

 

 

【 支給される額 】

 

新たに機器の導入・運用に要した費用の1/2(上限は300万円)

 

 

 

 

 

 

★助成金の申請に際しまして、上記に記載しております事項以外にまだたくさんの要件がございます。

また、随時助成額や要件が変更になる場合がございます。

 

 

 

 

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