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育児・介護関係の助成金

 

 中小企業子育て支援助成金

 

【 支給要件 】

平成18年4月1日以後初めて育児休業取得者が出た中小企業事業主(労働者数100人以下)。

支給対象者が職場復職後1年(育児休業終了日が平成22年5月1日前の

場合は6ケ月)以上雇用されていること。

 

 

【 支給される額 】

 

<1人目>

育児休業(子が1歳未満)   100万円

<2人目~5人目>

育児休業(子が1歳未満)    80万円

 

 

 

事業所内保育施設設置・運営等助成金

 

【 支給要件 】 

 労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主

 

【 支給される額 】

・設置に要する費用の2/3

・運営に要する費用の2/3(1~5年目)、 6~1年目は1/3  [運営携帯等により限度額あり]

・増築又は建替えに要する費用の1/2  [限度額あり]

・保育遊具等購入に要する費用から自己負担金10万円を控除した額 [限度額あり]

 

 

両立支援レベルアップ助成金

 

【 支給要件 】

 

仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主

 

【 支給される額 】

 

<労働者が育児や介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行った場合>

・育児サービス費用の補助額の3/4、介護サービス費用の補助額の1/2

 

<育児休業取得者に対して代替要員を確保し、原職等に復帰させた場合>

・1人目 50万円、2人目以降 15万円

 

<子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度の導入・利用促進に向けた取り組みを行い、

利用者が生じた場合>

 ・100人以下企業  1人目 100万円 、2~5人目 80万円

 101人~300人企業  1人目 50万円、2~10人目 40万円

 

<育児又は介護休業者がスムーズに現場復帰できるようなプログラムを実施した場合>

・1人あたり21万円限度

 

 

 

育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)

 

【 支給要件 】

 

労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合

 

【 支給される額 】

 

<3ケ月以上育児休業休暇を取得させた場合>

・事業主が行う経済的支援額の3/4

 

 ※この助成金は23年3月31日で終了予定。

 

育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)

 

 【 支給要件 】

 

労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合

 

【 支給される額 】

 

<3ケ月以上短時間勤務制度を利用させた場合>

・事業主が行う経済的支援額の3/4

 

 

 

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