助成金: 2010年6月アーカイブ


これから起業をお考えの方へ…

 

起業をされる時にしか活用できない助成金があります。

そしてその助成金の申請は「会社設立の前」「人を雇う前」に計画書を提出することが
条件なのです。

本当なら助成金が受けられたのに、“制度をよく知らなかったから受給できなかった”
いうのはとてももったいないとは思いませんか?

 

助成金は条件が合えば高い確率で支給されるお金です。もちろん、返済は不要です。



ジェイアシストは、あなたの起業を「助成金の申請」という形で応援いたします。

 

 

 

創業時に申請できる助成金

 

 受給資格者創業支援助成金

 

★創業に要した費用の助成

 

● 支給対象 ●

5年以上雇用保険に加入していた雇用保険の受給資格者であって、自ら起業し、創業後1年以内に労働者を

雇い入れようと考えているとき

 

 

● 支給額  ●

創業に要した費用の1/3上限150万円

※創立後1年以内に2人以上雇い入れた場合は上限が200万円になる

 

 ● ポイント ●

創業前に申請が必要

 

 

中小企業基盤人材確保助成金

注意!!  「生産性の向上」に係る助成金は

平成23年4月1日以降廃止されます。                                                      

 

 

 

 

★創業・新分野進出又は生産性の向上に必要な人材の

賃金の助成

 

 

● 支給対象 ● 

創業・異業種進出もしくは生産性を向上させるために人材(基盤人材)を雇い入れるとき                                   

 

 ● 支給額 ●

基盤人材1人につき、1年で140万円。5人まで。

 

● ポイント ●

1.改善計画書を策定し、事業所を管轄する都道府県知事の認定を受けること。                                

 

 

2.人材の雇い入れ前に実施計画書を提出すること。また、設備投資などに250万円以上の経費をかけていること。  実施計画書平成23年4月以降は不要になります。                                         

 

 

 

3.基盤となる人材に年350万円以上の給料を支払うこと

 

 

 

 高年齢者等共同就業機会創出助成金

 注意!!  平成23年6月までの予定です。

 

 

 

 

★高年齢者等が法人を設立して、労働者を雇い入れるときに

事業の開始に要した費用の一部を助成

 

● 支給対象 ●

45歳以上の高年齢者等が3人以上で法人を設立して、労働者を雇い入れるときに

※支給対象経費=法人設立前1ヶ月に要した費用(上限150万円)

           +法人の運営(登記後6ヶ月以内)に要した費用

 

 

● ポイント ●

まず、計画書を提出すること。

法人の設立登記の日によって、計画書の提出期間が決まっています。

 

 

地域再生中小企業創業助成金

 

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、法人等を開業し、労働者を

雇い入れた場合

 

● 支給対象 ●

雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、法人等を開業し、労働者を

● 支給額 ●

1.創業支援金

法人等の設立等の日から起算して6ヶ月以内に支払った経費の合計額(上限あり)

 ×割合(2/3または1/2)

2.雇入れ奨励金

対象労働者1人につき30万円~60万円(上限100人)

 

 

 

 

 

これ以外にも受給できる助成金はたくさんあります。

お見積り・ご相談は無料です。

お問い合わせは                                                  

                                                             

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雇い入れた場合

 

事業の開始に要した費用の一部を助成

 

● 支給額 ●

支給対象経費×支給割合(有効求人倍率に応じた割合。2/3または1/2)

 

 

介護基盤人材確保助成金

 

注意!! 平成23年3月31日で廃止されます。

 

 

 

【 支給要件 】

 

介護関連事業主として新サービス提供を行うのに伴い、計画期間内に特定労働者(介護福祉士・社会福祉士など)を新たに雇い入れた場合であって、その事業所における介護労働者雇用管理責任者を選出し、その周知を図る場合

 

≪ 注意! ≫ 新サービス提供開始前に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を作成し認定されることが必要です

 

 

【 支給される額 】

 

特定労働者1人あたり70万円(3人が限度)

※最初の対象者を雇い入れてから6ヶ月間が支給対象期間のため、雇い入れる時期によっては

支給額が減額になることもあります。

 

 

 

介護未経験者確保等助成金

 

【 支給要件 】

 

介護関係業務の未経験者を雇いいれ、一定期間定着させた場合

 

 

※対象となる労働者数は事業所の雇用保険被保険者数によって異なります。

 

【 支給される額 】

 

対象労働者1人につき6ケ月の支給対象期間ごとに25万円(1年間で50万円)

ただし、対象労働者が次のいずれにも該当する者である場合は、1人につき

6ケ月の支給対象期間ごとに50万円(1年間で100万円)を支給

 

・雇い入れ日において25歳以上40歳未満

・雇い入れ日の前日から起算して年前までの間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

 

 

≪ 注意! ≫ 2人目以降の未経験者は、最初に雇い入れた未経験者の第1期支給対象期が

満了するまでに雇い入れた場合に対象となります。

 

 

 介護労働者設備等整備モデル奨励金

 

【 支給要件 】

 

都道府県労働局長の認定を受けて介護福祉機器を新たに導入し、適切な運用を行った場合

 

 

【 支給される額 】

 

新たに機器の導入・運用に要した費用の1/2(上限は300万円)

 

 

 

 

 

 

★助成金の申請に際しまして、上記に記載しております事項以外にまだたくさんの要件がございます。

また、随時助成額や要件が変更になる場合がございます。

 

 

 

 

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