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労働者の能力開発を行うときの助成金

 

キャリア形成促進助成金

 

【 支給要件 】

雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援または

職業能力評価を推進する事業主

 

【 支給される額 】

 

< 労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >

・職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/3

・短時間等労働者の職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/2

・認定実践型人材養成システム又は有期実習型訓練に要した経費・賃金の4/5

・労働者の自発的な職業訓練に要した経費・賃金の1/2

 

< 労働者に職業能力評価を受けさせる場合 >

・受検の要した経費・賃金の3/4

 

< 同意雇用開発促進地域(地域法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >

・職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の2/3

 

< 認定中小企業者等(中小労確法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >

・職業訓練等に要した経費・賃金の1/2

 

 

 

ご相談・お問い合わせ

 

 

 

ご相談は無料です。

 

助成金の詳しい支給要件については、お電話 06-6626-4087 

 または

お問い合わせフォームから社労士オフィス ジェイアシストへご連絡くさい。