キャリア形成促進助成金
【 支給要件 】
雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援または
職業能力評価を推進する事業主
【 支給される額 】
< 労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >
・職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/3
・短時間等労働者の職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/2
・認定実践型人材養成システム又は有期実習型訓練に要した経費・賃金の4/5
・労働者の自発的な職業訓練に要した経費・賃金の1/2
< 労働者に職業能力評価を受けさせる場合 >
・受検の要した経費・賃金の3/4
< 同意雇用開発促進地域(地域法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >
・職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の2/3
< 認定中小企業者等(中小労確法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >
・職業訓練等に要した経費・賃金の1/2
ご相談・お問い合わせ
ご相談は無料です。
助成金の詳しい支給要件については、お電話 06-6626-4087
または
お問い合わせフォームから社労士オフィス ジェイアシストへご連絡くさい。


