admin: 2010年9月アーカイブ

 

キャリア形成促進助成金

 

【 支給要件 】

雇用する労働者を対象として、職業訓練等の実施、自発的な職業能力開発の支援または

職業能力評価を推進する事業主

 

【 支給される額 】

 

< 労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >

・職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/3

・短時間等労働者の職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の1/2

・認定実践型人材養成システム又は有期実習型訓練に要した経費・賃金の4/5

・労働者の自発的な職業訓練に要した経費・賃金の1/2

 

< 労働者に職業能力評価を受けさせる場合 >

・受検の要した経費・賃金の3/4

 

< 同意雇用開発促進地域(地域法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >

・職業訓練等(座学)に要した経費・賃金の2/3

 

< 認定中小企業者等(中小労確法)の事業主が労働者に職業訓練等を受けさせる場合 >

・職業訓練等に要した経費・賃金の1/2

 

 

 

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 中小企業子育て支援助成金

 

【 支給要件 】

平成18年4月1日以後初めて育児休業取得者が出た中小企業事業主(労働者数100人以下)。

支給対象者が職場復職後1年(育児休業終了日が平成22年5月1日前の

場合は6ケ月)以上雇用されていること。

 

 

【 支給される額 】

 

<1人目>

育児休業(子が1歳未満)   100万円

<2人目~5人目>

育児休業(子が1歳未満)    80万円

 

 

 

事業所内保育施設設置・運営等助成金

 

【 支給要件 】 

 労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主

 

【 支給される額 】

・設置に要する費用の2/3

・運営に要する費用の2/3(1~5年目)、 6~1年目は1/3  [運営携帯等により限度額あり]

・増築又は建替えに要する費用の1/2  [限度額あり]

・保育遊具等購入に要する費用から自己負担金10万円を控除した額 [限度額あり]

 

 

両立支援レベルアップ助成金

 

【 支給要件 】

 

仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主

 

【 支給される額 】

 

<労働者が育児や介護サービスを利用する際に要した費用の補助を行った場合>

・育児サービス費用の補助額の3/4、介護サービス費用の補助額の1/2

 

<育児休業取得者に対して代替要員を確保し、原職等に復帰させた場合>

・1人目 50万円、2人目以降 15万円

 

<子育て期の労働者が利用できる短時間勤務制度の導入・利用促進に向けた取り組みを行い、

利用者が生じた場合>

 ・100人以下企業  1人目 100万円 、2~5人目 80万円

 101人~300人企業  1人目 50万円、2~10人目 40万円

 

<育児又は介護休業者がスムーズに現場復帰できるようなプログラムを実施した場合>

・1人あたり21万円限度

 

 

 

育児休業取得促進等助成金(育児休業取得促進措置)

 

【 支給要件 】

 

労働者の育児休業取得期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合

 

【 支給される額 】

 

<3ケ月以上育児休業休暇を取得させた場合>

・事業主が行う経済的支援額の3/4

 

 ※この助成金は23年3月31日で終了予定。

 

育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)

 

 【 支給要件 】

 

労働者に短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合

 

【 支給される額 】

 

<3ケ月以上短時間勤務制度を利用させた場合>

・事業主が行う経済的支援額の3/4

 

 

 

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

 

【 支給要件 】

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なく

された事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を

図る場合

 

【 支給される額 】

 

休業手当、教育訓練の際の賃金または出向元の賃金負担額の一部を助成する

   

中小企業  4/5  (解雇等を行わない場合は9/10)

大企業   2/3  (    〃           3/4)

 

※教育訓練を行った場合の加算額    中小企業   6,000円 、大企業  4,000円

※1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が日額の上限

 

 

≪ 注意! ≫ 不正受給が明らかになった場合は、企業名・事業主名等が公表されます。

 

 

 定年引き上げ等奨励金

 

【 支給要件 】

 

65歳以上への定年引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用

制度の導入、定年の廃止又は希望者全員を対象とする65歳前に契約期間が切れない

安定的な継続雇用制度の導入を行う場合 

(雇用保険の用被保険者数が300人以下の事業主)

 

 

【 支給される額 】

 

企業規模・現行の定年年齢・実施した措置により、10万円~160万円を支給。

また、あわせて高年齢者の勤務時間を多様化する制度を導入する場合は20万円を加算。

 

 

 

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★ 新たに人を雇いいれる時

助成金名

受給要件
特定求職者雇用開発助成金 

 新たに高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職が困難な労働者を雇い入れたとき

 

6ヶ月  45万円       1年  45万円

(短時間労働者以外、中小企業の場合)

中小企業基盤人材確保助成金

改善計画の認定を受けた事業主が新分野進出等の基盤となる人材を雇い入れたとき  (その他、設備投資金額などの要件あり)

 

1人につき140万円  (5人まで) 

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

受け入れている派遣労働者を直接雇い入れたとき

 

・期間の定めのない労働契約、中小企業の場合

  6ヶ月経過後 50万円

1年6ヶ月経過後 25万円

2年6ヶ月経過後 25万円 

試行雇用奨励金

中高齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇い入れたとき

 

対象労働者1人につき  月額  40,000円(最大3ヶ月)

若年者等正規雇用化特別奨励金

年長フリーター等を雇い入れたとき

 

対象労働者1人につき  

  6ヶ月経過後 50万円

1年6ヶ月経過後 25万円

2年6ヶ月経過後 25万円

障害者初回雇用奨励金 

 中小事業主が初めて障害者を雇い入れたとき

 

一事業主につき100万円                                                                      

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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